ダム見直しの失敗(その2)
前置きをしますが、これから述べることは私の私見に基づく解説です。
皆さん、ご存じのように政権交代後すぐに前原国土交通大臣が
八ツ場ダム中止を宣言して大騒ぎになりました。
ところが現在に至るまで、「中止」に向けた法的手続に入っていません。
それどころか、大臣はまだ「法的手続には入らない」というスタンスです。
現地の人から言えば、「生殺し状態」。行政的にもあまりに中途半端です。
中止を決定したのであれば、一刻も早く、
法律に基づいて中止をする手順を踏み、そのために人々を動かしていく段取りをつけていくことが必要でした。
どんな手続か?代表的に一つだけ言えば、以下の通りです。
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特定多目的ダム法
(基本計画) 第4条4項
国土交通大臣は、基本計画を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事及び基本計画に定められるべき、又は定められたダム使用権の設定予定者の意見をきかなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
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特定多目的ダム法で言えば、ダムを止めるということは、基本計画を「廃止」するということであり、廃止に必要な手続を何時何時まで完了させるように、と河川局長に命じれば良かったのではないでしょうか。そのときに、地元住民の生活がこれ以上は犠牲にならない措置もともに考えるようにと命じれば良かったのではないでしょうか。
政権交代し、マニフェストに書いてあったからといって、
ダムが止まるわけではありません。
「廃止しようとするとき」だったのですから、
法律に基づいて関係知事と協議をする段取りからはじめなければ意味がない。
遅かれ早かれそれが必要である以上、後回しにせず、進めていくことが必要だったと思います。手続を取らない限り、ダムを前提とした周辺工事を進めない理由は事実上ないからです。
少なくとも10ヶ月、ハッキリとした「中止」の方向へ法律に基づいて転換していれば、地元住民も気持ちの切り替えができ、行政も今ごろには別の見通しのもとなんらかの交渉が終わっていた可能性もあるのではないかと思います。
河川局長が、大臣の命じた手続や措置を実行できるかどうかを見極め、そうでなければできる人材を持ってくる、その人材がいなければ自分で動くということもできた時期でしょう。八ツ場ダムについては、10ヶ月、実質的に何も変わっていないのが現状となってしまいました。
参議院選挙は、どうなっているかに関心がある方、投票の参考にしたい方は
以下をご覧ください↓
●各政党別 八ツ場ダムアンケート結果
http://yamba-net.org/modules/news/index.php?page=article&storyid=943
●八ツ場あしたの会の見解
http://yamba-net.org/modules/news/index.php?page=article&storyid=947
●関係都県の各参院選候補者への八ツ場ダムアンケート
質問http://www.yamba.sakura.ne.jp/2010sangiin/2010sangiin.pdf
回答http://www.yamba.sakura.ne.jp/0908.htm
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